建設業で働く仲間の組合(建設産業・建設工事に従事している人のための組合です)

中建国保

中建国保中央建設国民健康保険組合

中央建設国民健康保険組合(中建国保)は、昭和45年(1970年)8月1日、国民健康保険法第13条にもとづき、東京都の認可をうけ事業を開始しました。全国建設労働組合総連合(全建総連)を母体組合とし、現在29都県に32支部が設置されています。

建設業に従事する方のための
国民健康保険組合ならではの運営

中建国保では独自の制度として、病気などで仕事に出ることができず収入がなくなってしまう建設職人の生活を支えるために、償還金や傷病手当金などの制度を設けています。健全な運営を続けていくために、集団健診を実施して重症化予防に努めたり、医療費の無駄遣いをしないよう組合員同士で協力しあっています。

5つのポイント

ポイント1 

「所得」に関係ない保険料です。年齢・仕事の形態・扶養家族の人数で決まります。30歳未満の方は保険料が低額となっています。
月額保険料は、医療保険分保険料・介護保険料・後期高齢者支援金保険料の3区分です。 組合員保険料は、年齢と就労状態(種別保険料)で決まります。

ポイント2 

1ヶ月の中で、一つの医療機関で、自己負担額が17,500円を超えた分が払い戻しされます。
(償還金制度)
70歳未満の組合員が対象で、資格取得月より3ヶ月間は対象とはなりません。また、健康保険適用外や診療内容により対象とならない場合があります。

ポイント3 

3歳未満の乳幼児は保険料が無料です。

ポイント4 

義務教育就学前までは8割給付で安心子育て。

ポイント5 

傷病手当金(休業・通院手当)を支給します。
保険証を使って診療を受け、入院・外来に係らずお医者さんから休むように言われたとき、種別に応じて休業手当を支給します。

組合員の月額保険料(単位:円)

  • 組合員の月額保険料の見方
  • まずご自分の年齢をあてはめていただき、次に区分、種別の順番で保険料をご確認ください。

※スマートフォンの方は横スクロールして見てください。

組合員の月額保険料

家族の一人あたり月額保険料

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家族の一人あたり月額保険料
  • 世帯の保険料は、組合員保険料と家族保険料の合算となります。
  • 保険料は仕事形態・年齢・家族数により決まります。所得は関係ありません。

女子組合員が出産した場合は、保険料3ヶ月分が免除になります。

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