お近くの支部(出張所)で、下記の書類を揃えてお申込みください。手続きは、マイナンバーの記入と本人確認の書類が必要です。
事業所が法人化しても、健保適用除外の手続きをすれば、適法に中建国保に残ることができます。法人事業所を設立する場合は、必ず事前に組合へ相談して下さい。なお、社会保険(協会けんぽ)を適用している法人事業所は中建国保に加入することはできません。
法人事業所を設立しようとする場合または従業員が5人以上になった個人事業所は、協会けんぽ・厚生年金加入が強制適用されますが、健保適用除外申請をすれば、厚生年金に加入して中建国保に残ることができます。
※スマートフォンの方は横スクロールして見てください。
健保適用除外承認を受けて中建国保に加入している法人事業所、個人事業所は、厚生年金に合わせて加入している場合は、法律上の取扱いも通常の社会保険加入と何ら変わりないものとして取り扱われます。建設業許可申請、経営事項審査等で、社会保険の加入の有無が問われますが、中建国保の健保適用除外事業所は、協会けんぽに入り直す必要はありません。