病気やケガ(私傷病)などでお医者さんにかかるとき、保険診療を取り扱う病院や診療所に保険証(70歳から74歳の人は保険証と高齢受給者証)を提出すれば、つぎの保険給付が受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。自己負担限度額は、所得金額の違い(所得区分)によって法律で定められています。
払い戻しを受けるには所得(課税)証明が必要です。
70歳未満の組合員を対象に、医療費の自己負担分がひとつの病院・診療所・訪問看護事業所で同一月(1日から月末まで)の自己負担分が1カ月17,500円を超えたとき、超えた額を償還金として支給します。償還金は、加入後4カ月目から適用され、自損事故・自傷行為・第三者行為など支給対象とならないケースがあります。
組合員が保険証を使って診療を受け、その療養のためお医者さんから仕事を休むように言われた時、休業が連続して5日以上ある場合は、休業1日目から種別に応じて傷病手当金を50日まで支給します。
出産前25日と出産後40日の計65日以内で、1日につき下表の額を支給します。
組合員・家族が死亡したときに右記の金額を支給します。
インフルエンザや肺炎球菌の予防接種をうけた場合、費用の一部を補助します。
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中建国保では、健康診断および保健指導の費用負担をしています。支部が開催する集団健診をうけましょう!
集団健診を受診できなかったとき
集団健診に参加できず、かかりつけの病院などで健診をうけたときは、申請により補助をします。
年度中に、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の誕生日を迎える人が、特定健診にかえて人間ドックを受診したときに補助します。
介護保険の支給対象となる住宅改修をしたとき、費用の一部を10万円を限度に補助します。
中建国保が指定する保養施設に宿泊した場合、1人当たり3,000円を年度内に1回補助します。
治療用補装具(コルセット)を作った代金は、厚生労働省告示による金額を基準として、一部負担金を除いた分を支給します。※補聴器、松葉杖等、支給対象外のものもあります。
アスベスト含有建材を使用する現場で長年働いてきた方は、アスベスト関連疾病を発症する確率が高いと言われています。中建国保では、対象者となる組合員や家族に、胸部レントゲンの再読影をすすめており、その費用を負担しています。