労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して労働保険といいます。保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。(建設業の場合は、その事業の実態から労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別し、保険料の申告・納付等をそれぞれ個別に二元的に行うことができる業種となっています)労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。労災保険料は全額事業主負担となります。計算は、建設業では、元請工事金額から労務比率と保険料率で算定します。
事業主や役員が現場で作業中に事故に遭った場合は、基本的に労災保険の給付の対象にはなりません。労災特別加入によって給付が受けられます。
現場作業の一人親方や家族従事者も基本的には、労災保険の対象にはなりません。親子のみで請負工事の事業をされている場合には、それぞれが一人親方労災保険の特別加入によって労災給付が受けられます。
特別加入制度の対象となる方の保険料の計算
労災補償や石綿救済法の申請、石綿健康手帳の交付申請等をお手伝いします。
療養補償 | 傷病が完全に治癒するまで全額無料です。 |
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休業補償 | 休業4日目から一定の条件のもと、1日につき平均賃金の80%(特別加入者は給付基礎日額の8割)が休業期間中支給されます。待機期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償(通勤災害除く)します。ただし、休業中も賃金が支給される場合は支給されません。 |
傷病年金 | 療養給付を受けている者が、療養開始後1年6か月経過しても治らず、傷病等級(1~3級)に該当した場合に支給されます。 |
障害補償 | 傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に支給されます。障害補償給付には障害年金と障害一時金があります。 |
遺族補償 | 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に遺族に年金、一時金が支給されます。 |
葬祭料 | 給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方の金額が支給されます。 |
介護補償 | 程度に応じて支給されます。 |
労働者を一人でも雇っている事業所は加入手続きが必要です。そこで働く従業員が被保険者となります。従業員は、失業した場合、高年齢で賃金が低下した状態で継続して働いている場合、育児休暇および介護休暇を取得した場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、給付を受けることができます。
次の職業に就くまでの失業期間の所得保障(通常の賃金日額の概ね6割)を一定期間行います。(被保険者であった期間の長さと年齢、離職理由等によりで給付日数が決まります。)
1.建設事業主に対する助成金 | → トライアル雇用助成金 → 人材確保等支援助成金 → 人材開発支援助成金 |
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2.育児休業給付 | 雇用保険に加入していると、被保険者である従業員が育児休業する場合、賃金の67%が(180日まで)政府から支給されます。※180日以降限度日は50% |
3.介護休業給付 | 雇用保険に加入していると、被保険者である従業員が介護休業をする場合、賃金の67%が3ヶ月間支給されます。 |
雇用保険料 / 雇用保険料は事業主と労働者双方で負担します。
納付額の計算 / 1年間に支払った賃金総額に下記料率を乗じて計算します。
※スマートフォンの方は横スクロールして見てください。
※ 1 製造業(建具・畳・木工など)
※ 2 建設業(大工・左官・土木など)
加入手続きは労災保険と同様に組合事務所ででき、従業員が加入したり退職したりしたときの手続きも組合が代行します。